失業保険の支払い前に就職した場合
支給される金額は減ってしまいますか?

主人が自己都合で退職しました。
雇用保険が適用され失業手当が支給される予定です。(約10万円)
しかし、自己
都合のため支給は3ヶ月後になります。
今は貯金を崩し生活していますが3ヶ月後の支給開始までには貯金が無くなりそうです。

再就職出来る会社は決まっていません。主人は事故で怪我をし仕事が出きず退職しました。ですので、仕事の開始時期などはまだ未定です。

私はまだ主人の怪我も完治していないため、完治するまではゆっくりして欲しいのですが、
主人は貯金を切り崩しながら生活するのは良い気がしないらしく派遣のアルバイトを何日かすると言っています。

本来支給されると言われた金額は
1ヶ月全く働かず、なお就職活動をしていたら頂ける金額ですか?
日払いのアルバイトなどをし少ない金額を稼いだとしたら、支給予定金額からマイナスされるのですか?
〉(約10万円)
基本手当は「日額何円」なんですけど?


〉事故で怪我をし仕事が出きず退職しました。
〉まだ主人の怪我も完治していないため

「怪我で仕事が出きず離職した」のなら、給付制限はつきません。
ただし、再就職可能な程度に回復するまで、手当は出ません。

直ちに再就職可能な状態であることが「失業」と認められる条件の一つですので。
現在、求職中の30歳です。

書類を郵送しています。


添え状(パソコンで作成)

履歴書(手書き)

職歴書(パソコンで作成)

の3点を郵送しています。

そこで、質問ですが、添え状も手書きにすべきでしょうか?

もちろん、会社にもよると思います。
一般論としてお伺い致します。

よろしくお願いいたします
添え状はパソコン手書きでも良いと書かれてますが、

断然パソコンの方が良いです。
理由はパソコンが出来るという証明になるからです。
履歴書にワード、エクセルできますって書いても職歴書等が手書きだと
パソコン使えないと思われるそうです。

これハローワークの人にも言われました。

上記3点をクリップで止めクリアファイルに入れ、封の止めるところを×印を付けるとなおさら良いです。

履歴書を買うと細長い封筒入っていますが3つ折に折って送付するのはやはりイメージが悪いです。
大きい封筒で折らずにまっすぐに送った方が良いです。
失業手当等はうけられます?
私はパートで3年間事務の仕事をしてきました。私の会社はNPO団体です。精神医療の団体です。
私も当事者で仕事をしてきました。2011年3月ころから私の症状が重くなって。9月に1級の精神福祉手帳をいただき
7月から休職しています。傷病手当を生活費にしています。


心配してるのは失業手当該当するかしないか 就職困難です。しかし雇用保険にははたいていたころは納めていました

失業手当を 傷病手当貰っていて、その後退職した場合いただけますか?

就職困難者にあてはまりますか?

退職まえの出勤数は 少ないと思います
あまりいたずらに傷病手当金をの手続きをするのもトラウマの相手にたのむのも

つらいです、退職できたほうがいいような気がして
受給要件に合ってさえいれば、失業給付は受けられます。

あなたの場合は病気を理由に離職するということになると思いますので、特定理由離職者に相当するはずです。その場合は、離職前2年間で12か月以上の雇用保険の被保険者期間がある、という通常の受給要件の他、離職前1年間で6か月以上の雇用保険の被保険者期間がある」という、どちらか一方を満たせば受給することができます。

特定理由離職者に認定されると、離職時の年齢、雇用保険の被保険者期間によって支給日数が加算されることがあります。更に、精神障害者保健福祉手帳をお持ちとのことですので、もっと長い期間、支給を受けることができると思います。

ただ、失業給付は、就業できる状態にあるにもかかわらず仕事がない方々に支給されるもので、傷病手当金は病気や怪我のために労務に就くことができない方々に支給されるものですから、同時に受給することはできません。ですので、離職した後に、ハローワークで受給期間延長手続きを取りましょう。

受給期間延長手続きとは、離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間を最大で3年間延長できる制度です。これを離職後にハローワークで手続きすると、延長中は受給期間の進行が停止します。更に、延長することにより、傷病手当金を受け取り続けることができます。

傷病手当金は1年以上継続して組合健保・協会健保に加入していた場合に、退職後も引き続き支給を受けることができ、その期間は既に受け取ってしまった分も合わせて1年6か月です。これは1年6か月分ではなく、1年6か月という期間の間であれば支給が可能であるということです。1年6か月の期間が過ぎると、受給を受けなかった期間があってもその分は受給することができません。また、退職後の手続きは今現在加入している組合健保・協会健保とご本人が直接やり取りすることになります。

詳しくは、必要な書類の確認等を離職後にご自分が通われることになる管轄のハローワークに問い合わせましょう。ハローワークは場所によって見解や判断基準、手続き、必要な書類などが異なる場合があるので、管轄のハローワークに問い合わせるのが一番確かです。
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