失業保険・不正受給についてお尋ねします。
質問①
現在、傷病手当金の受給中なのですが、4月末までの支給となっています。
体調も良くなって来たのでその後は延長してある失業保険をもらう予定なのですが、
派遣会社に登録した場合、仕事の有無に関係なく失業保険はもらえなくなるのでしょうか?

質問②
受給することになれば不正受給となるのでしょうか?

質問③
不正受給とはどうした情報から発覚してしまうものなのですか?

ご回答の方宜しくお願い致します。
①派遣会社に登録した場合、仕事の有無に関係なく失業保険はもらえなくなるのでしょうか?

派遣会社に登録するだけなら問題ありません。求職活動の一環と認められます。

次の条件を満たせば、失業手当(基本手当)は、受給出来ます。

①離職による被保険者資格の喪失の確認を受けたこと。
②失業の状態(被保険者が離職し、労働の意思及び能力があるにもかかわらず、職業に就くことが出来ない状態)にあること。
③離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して12ヶ月以上あること。

派遣の仕事が決まり、働き始めると失業手当は支給されません。

②受給することになれば不正受給となるのでしょうか?

派遣の仕事に従事しながら、失業手当を受給すると不正受給となります。

③不正受給とはどうした情報から発覚してしまうものなのですか?

雇用保険に加入した場合、ハローワークで就職した事実が判明します。同様によるタレこみで発覚する場合もあります。
雇用保険と扶養について。
去年の3月に出産し、今年4月から職場に復帰しましたが7月末で退職しました。
先日、ハローワークに行き雇用保険の手続きをしました。
自己都合の退社なので3ヶ月後から90日失業給付金が支給されるとのことでした。(11月23日から)

夫の会社に扶養に入る手続きをお願いしましたが、日額3612円を超える場合扶養には入れないと言われましたが確実に超えるようです。

その場合8月1日から国保に入るよういわれました。

給付金が支給されるまで3ヶ月間だけ扶養に入り、受給中は国保に加入し、支給終了後また扶養に入ることはできないのでしょうか?
4月から7月まで給与総額はだいたい80万円くらいです。

国民年金や国民保険料を7カ月も払うのは気が重いです。

前年度は産休と育休のため無収入です。この場合国民保険料の請求はきますか?

やはり8月から国保に加入するべきでしょうか?
はじめまして。

質問内容①

給付金が支給されるまで3ヶ月間だけ扶養に入り、受給中は国保に加入し、支給終了後また扶養に入ることはできないのでしょうか?

回答①
はい。できます。私も実際、失業給付を貰うまでの間、主人の扶養に加入しており、受給開始月から国保、受給完了後また扶養に入りました。

ただ、社会保険の会社⇔ご主人での手続きや、市役所へ行って国保の手続きで短期間に行ったりきたりで面倒ですが・・・。

確かに、7ヶ月も国保の保険料を支払うのは大きいですよね・・・。


質問②

前年度は産休と育休のため無収入です。この場合国民保険料の請求はきますか?


回答②

国民健康保険はご本人が無収入でも世帯収入にかかって来るため、ご主人に所得があると支払い義務が発生します。
失業中や低所得なら、保険料の減額申請ができたはずですが、ご主人に普通に収入ある方は支払わなければなりません。


面倒ですが、扶養⇒国保⇒扶養にするか、言われた通り8月からにするかはご本人次第だと思いますよ。
傷病手当と失業保険について教えてください。

去年の11月から持病の悪化に伴い、会社を休職。

今年の1月に復帰し傷病手当を申請し、3月に受給。復帰後、数日で再び体調不良により休職し2月末日に退職となりました。
現在は体調も良くなってきた為、求職活動を始めたいと思っています。
そこで質問ですが、ハローワークにて失業保険の申請に訪れたのですが、傷病手当と失業保険の重複受給はできないと言われました。この場合、1月から2月までの傷病手当が申請してはいけないのでしょうか?ハローワークで申請しないことを一筆もらいたいと言われ、よく理解できずに保留にしています。

宜しくお願いします。
傷病手当というのは、雇用保険の制度です。
在職中に請求・受給したのは、健康保険の「傷病手当金」ではないですか?

以下、その前提で、ご質問を私の推測で補いながら回答します。
私の解釈が違っていると、回答も違ってきますので、注意してください。

傷病手当金は、一定の条件を満たしていれば、退職後も、
医師が「働けない状態である」と判断して
傷病手当金請求書を書くかぎり、支給されます。
(他に細かいポイントはありますが、この回答には不要なので割愛します)

しかし、これは「働けない体調」の人がもらうものなので、
「働けるのに仕事がない」人がもらう失業給付と重複受給はできません。

ハローワークの方は、
「退職後の傷病手当金受給をするなら、その間は
失業給付は受けられないので、その旨を一筆書くように」
と言ったのではないでしょうか。

上記はあくまでも、質問から、「ありがちなケース」を推測した回答なので、
私の推測が誤っていた場合、この回答については保証できません。

病気退職の場合、

失業給付の延長手続き をしたうえで
(通常は辞めて1年までしか受給できないが、あらかじめ
手続きをしておくと、1年以上経っても、
病気が治った後で受給することができる)

退職後の傷病手当金を受給し、

治ったところで失業給付 という形が良いです。

ただ、既に職探しをしているとのことなので、質問者さんに対して
医師が「働けない」と認めるかどうかはわかりません。

「自分が働けない状態であるか」は、主治医に聞きます。

「自分が退職後の傷病手当金を受給できるか」は、
会社の総務か、在職時の健康保険組合に相談するといいでしょう。
総務担当者の知識レベルはピンキリなので、
会社が教えてくれるかどうかはわかりません。

退職後の傷病手当金が受給できるとして、
「失業給付の延長手続きはどうしたらいいか」は、
ハローワークに聞きます。

なお、退職後の傷病手当金が受給できないなら、
ハローワークにその旨を申し出て、
職探しをしていると言えば、
失業給付の手続きを受け付けてくれると思います。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN