育児休業給付金についてです。
育児休暇を取得中の者ですが育児休業給付金が振り込まれず、皆様からのアドバイスを頂きたいと思い質問させて頂きます。
今回3回目の給付金を受給する予定ですがいまだに確認できません。今回の分は平成24年11/22~平成25年1/21までの分です。1回目は10/4、2回目は12/6に給付されました。しかし、今回(3回目)は、まだ振り込まれておりません。もしかすると、会社側が申請を忘れているのではないかととても心配です。1回目の申請の際にも忘れていたようで、こちらから確認の電話を入れると1週間後には振り込まれていました。今回もとなると2回目であり、何度も給付金についての電話を入れるのは気が引けます。今月末に、会社へ行く予定があるのでそれまでは電話などはせず待っていた方が良いのでしょうか?それとも、明日にでも確認の電話を入れても良いのでしょうか?
また、平成24年11/22~平成25年1/21までの給付金の申請期間は1/22~3/21までに行ってもらえれば、受給金額に影響はないのでしょうか?4回目の受給へも影響はないのでしょうか?
分かりにくい文章で恐縮ではありますが、アドバイスを頂けますと光栄です。よろしくお願いいたします。
私も25年1月21日までの対象期間だったものがありましたが、13日付で支給されました。今月末に会社にいかれるのでしたらそれまで様子を見ていいと思います。たまに通帳の記帳をして確認しつつ…。

>また、平成24年11/22~平成25年1/21までの〜影響はないのでしょうか?

きちんと期間内に申請すれば問題ないですよ。
皆さんに労働基準の質問なんですけど。
アルバイトの人と正社員の人が同じ労働時間でアルバイトの人は保険書がなくて正社員にはあって1日11時間働いて休憩時間が45分しかなく客が多い日は15分しかなくて給料
は正社員とアルバイトの人同じで正社員は税金が引かれアルバイトの人は会社の製品を数万買わして給料調整を行い正社員の人は代休を自分で決めれてアルバイトの人は自分が休みたい日を完全に無視して店長が勝手に決めるのですがこれは労働基準法にひかかりますか?
11時間労働であるのなら、労働時間の途中に1時間以上の休憩が必要です(労働基準法34条)。休憩が取得できないのであれば、休憩時間に働いた分の賃金(割増賃金)を請求することができます(労働基準法24条、37条)。

週の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがあれば一定の者を除き雇用保険に加入させなければなりません。社会保険(厚生年金・健康保険)については、正社員の4分の3以上働いていたなど一定の要件を満たせば加入させなければなりません。相談したいのであれば、前者はハローワーク、後者は年金事務所に行ってください。

源泉徴収がされていないなど税金の問題は、税務署に相談してください。会社の製品を強制的に買わせることは、強要罪になる可能性があり、場合によっては警察に告訴することですが、警察は民事不介入を理由に門前払いされるかもしれません。

代休は、労働基準法に定めはありません。代休を誰に与えるかなどは、就業規則で決めることですから、就業規則を確認することです。

労働基準法では、週1日もしくは4週4日の休日があれば違法ではありません。休みを自由に決めることができないとしても、労働基準法違反ではなく労働契約(民事)の問題です。労働契約として特定の曜日を指定していないなど休日が決まっていないなどのシフト制であるのなら、労働契約で定められた範囲内であれば店長が勝手に決めても問題ありません。
6月末に退職します。
その後2ヶ月位、昼間学校に通いながら
夜は居酒屋でバイトをしようと思います。

ハローワークでの給付金手続きは2ヶ月後でも大丈夫でしょうか?
また給付金額は過去6か月分の給料で決まるとありますが
居酒屋のバイトの収入も報告しなくてはいけませんか?

会社では平均15万くらい頂いていて
居酒屋ではバイトで約10万くらいしか働けないので
居酒屋分の収入を合算して割ると損しますよね?
〉給付金手続き
何の?
失業基本手当のこと?

〉2ヶ月後でも大丈夫でしょうか?
そもそも昼間学校に通っていたら資格がありませんが。
退職後1年間が資格がある期間です。ただし、受給途中でも1年たったところで打ちきりですが。

〉また給付金額は過去6か月分の給料で決まるとありますが
居酒屋のバイトの収入も報告しなくてはいけませんか?
雇用保険に加入しているものだけが対象です。対象になる給与額は、あなたが報告するのではありません。

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