知り合いに失業保険の不正受給をしようとしてる人がいます。
本人が自慢気に話している姿を見て、とてつもない腹立たしさを感じました。

しかも初めてではなく、過去にも同じ事をしています


ちなみに過去と同じ職場です。

賃金は週払いでもらってるみたいですが、平均6~7万は稼いでいます。多い週は9万以上と聞きました。

相手の職場がわかれば訴える事は可能でしょうか?

前職は自主都合で昨年11月頭に退社して、今は待機期間みたいです。

どうせなら受給が終了する時を狙って訴えた方が良いのかな?と。

どちらにせよ許せません。

アドバイスを下さい。
給付制限期間中のアルバイトは、週20時間未満であれば特に金額等に制限はありませんが、給付制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要となります。

この方の勤務状況が判りませんので、明確な回答ではありませんが、週20時間以上働いているのであれば、ハローワークに話されればいいでしょう。

まぁ、知り合いの方なのですから、後々トラブルにならないようにご注意を…
■雇用保険受給期間中のアルバイトについて■


会社都合にて退職し、雇用保険受給中です。
無職状態でいることに堪えられなくなりアルバイトの面接を受けたところ、採用されました。


アルバイトの開始についてはハローワークに報告済みです。(資格書に記載されてた受給日数は180日で、報告した時点で残80日。3分の1はまだ日数が残ってます)


現在、勤務して2週間目ですが、シフトは一日3~6時間、日数は週に3から4日で、合計して週にぎりぎり20時間くらいでした。

契約書(8月末迄)には『年間120時間以内』『週4日以内』との記載有、ハローワークの方にも、時間的に微妙、週に20時間以上になるなら 再就職手当、20時間に満たないのなら就労手当になるので、アルバイト先に相談してくださいと2種類の書類を渡されました。(書類の提出期限は7月末。バイト先に渡しましたがまだ返ってきていません。)


前起きが長くなりましたが、
質問内容としては

1 再就職手当扱いにした場合、再就職手当をもらったらもう雇用保険は終了か

2 一時的な勤務として 都度申告した場合、日額1000円程度の就労手当が出る、と聞いたのですが、その場合 バイトをしなかった日の分は失業保険の日額がもらえるのか。それともバイトをした日にちの就労手当のみなのか。また、受給期間の繰り越し等はどうなるか

3 収入的にも厳しいので アルバイトを辞めて正社員で 探しなおそうと思うのですが 一旦アルバイトをしたら、失業保険受給の資格はなくなってしまうのか? (再就職ではなく、一時的な就労として働いた分申告していれば、アルバイトを辞めた後に受給期間が残っていれば以前の通り失業給付金を受け取れると解釈しているのですが…)


長文になり恐縮ですが、アドバイスいただければ幸いで
1について、
再就職手当は、失業手当の受給日数の残りに応じて支給されるもので、
再就職してるわけですから、失業手当の受給は終了です。

2について、
アルバイト代金と失業手当の差額が1000円程度だつたのだと思います。
これは、アルバイトした日について、差額を支給するものです。
アルバイトしてない日は、失業手当の受給日額が出ます。
アルバイトを辞めて、受給日数が残ってれば、そのまま受給できます。

3について、
アルバイトが2に当てはまる、週20時間以内なら、
アルバイトを辞めても、受給日数が残ってれば、そのまま失業手当を受給できます。

しかし、週20時間を超えてしまうと、再び雇用保険に加入できる職場に就職したとされてしまいます。
なので、アルバイトを辞めた時が新たに離職した日になってしまいます。
再度失業手当を受給しようにも、会社都合であっても6ヶ月超えないと、失業手当の受給対象にはなりません。

週20時間を超えないように注意して、なるべく早くアルバイトを辞めて、ちゃんと正社員で採用の仕事を探した方がいいですよ。
ハローワーク経由で3カ月間の試用期間を得た結果、解雇されそうです。
こんにちは。

私はハローワーク経由で今年の九月から採用されました。
しかし、試用期間3カ月を迫ってきているところで、社長から面談があり、
「君は9月の時点で本当は採用を断ろうと思っていた。」と今更言いました。

こういう対処はどうしたらよいのでしょうか?
こんな退職勧奨はあるのでしょうか?

私自身、やる気も一気に無くなり辞める気でいっぱいです。
はっきり、社長が「解雇」と言いましたか?社長の曖昧な言葉に動揺して、ご自分から「辞める」とは言わない方がいいです。自己都合退職となる可能性があります。常時10人以上労働者が在籍する会社では使用者は(社長)就業規則を作成して、職場の見易い場所に備え付けて、労働者に周知徹底させる義務があります。(労働基準法第89条・106条) 試用期間中といっても、原則として就業規則の解雇理由に明記されてはいない理由で解雇にはできません。就業規則の労働者を解雇する場合の解雇理由をご確認下さい。もし、質問者様が社長から、「解雇」通告された場合に使用者からの労働契約の解約は、少なくとも30日前に予告しなければなりません。予告なしの即時解雇の場合には使用者は30日分以上の平均賃金を支払う義務が発生します。(労働基準法第20条)今後、社長がどんな言動をするか冷静に観察しましょう。
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