失業手当ての事なんですけど、三ヶ月待ってやっと来週認定日なんです。一週間くらいたってから一回目のお金が振り込まれると思うんですが、その振り込まれる前にもし仕事決まったとしてもちゃん
と振り込まれるんですか?仕事決まったら残りの失業手当てって貰えないんでしたっけ?なんかよくわからなくて↓誰か詳しく教えてください(T_T)
失業手当は就職日前日までの分は支給されます。
就職日(初出勤日)の前日が認定日になりますので前日に採用証明書を持って手続きに行ってください。
再就職手当も支給されます。
その時に再就職手当支給の申請書をもらって必要事項を会社に書いてもらって提出して下さい。
所定支給日数が3分の2以上残っていれば60%が支給されます(3分の1以上なら50%)
詳しくはハローワークに確認ください。

参考までに再就職手当の支給条件を書いておきますが自己都合の場合は⑤の条件に注意が必要です。

①就職の前日までの支給日数残が所定日数の3分の1以上残っていること
② 新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③ 離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
民事訴訟に関する質問です。
公務員又は公務員であった者を証人として職務上の秘密について尋問する場合には、裁判所は、
当該監督官庁の承認を得なければならない(民訴191)という条文がありますが、警察官は警察署、ハローワークに勤めてる公務員は当該ハローワーク、市役所に勤めてる公務員は当該市役所の承認を得るということですか?
民事訴訟法191条1項の「監督官庁」に相当するものは、「所轄庁の長」(国家公務員法100条2項)、任命権者(地方公務員法34条2項)です。

国家公務員である警察官については、警察庁長官の承認が、
地方公務員である警察官については、都道府知事の承認が、
ハローワーク職員については、厚生労働大臣の承認が、
市役所職員については、市長の承認が、
それぞれ必要になると思われます。

「民事訴訟法」
第191条(公務員の尋問)
①公務員又は公務員であった者を証人として職務上の秘密について尋問する場合には、裁判所は、当該監督官庁(衆議院若しくは参議院の議員又はその職にあった者についてはその院、内閣総理大臣その他の国務大臣又はその職にあった者については内閣)の承認を得なければならない。
②前項の承認は、公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある場合を除き、拒むことができない。

「国家公務員法」
第100条(秘密を守る義務)
①職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。
②法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表するには、所轄庁の長(退職者については、その退職した官職又はこれに相当する官職の所轄庁の長)の許可を要する。
③前項の許可は、法律又は政令の定める条件及び手続に係る場合を除いては、これを拒むことができない。
④⑤引用省略

「地方公務員法」
第34条(秘密を守る義務)
①職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
②法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者)の許可を受けなければならない。
③前項の許可は、法律に特別の定がある場合を除く外、拒むことができない。
失業給付と職業訓練
今月末で自己都合で退社します。
9月から始まる職業訓練を受けたいのですが、申し込み期間が七月からとなっていました。

五月の頭に、ハローワークに行き、失業給付の申請等使用と思うのですが、自己都合の退社なので3ヶ月間待機期間がありますよね。しかし7月に申し込んでしまうと、就職の意思がないと取られてしまうでしょうか?

また職業訓練中は失業給付が延長されると聞いたのですが本当でしょうか?
就職の意思がないと思われることはないと思いますが、職業訓練を申し込んでも、就職活動の実績は必要なので、ご注意を。

給付期間以上の職業訓練を受ければ、受けている間は給付が延長されますが、・・・時期によっては職業訓練って、応募者が多い時もありますので、注意が必要です。
私は、昨年職業訓練を受けましたが、倍率が5倍でした。
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