個人事業主の再就職手当について、教えてください!
3月末で2年勤めた会社を辞め、4月1日から個人事業主として開業しました。
(開業届、青色申告承認申請書もすでに提出・受理済みです)
就職ではなく開業だと、再就職手当はもらえないものだと思っていたため、
ハローワークには行っていません。
しかし、最近になって知人から、『開業でも再就職手当をもらえる』という話を聞きまして……。
今からでも、失業の認定を受け、再就職手当をもらうことは可能でしょうか?
それとも、すぐにハローワークに行かなかったので諦めるしかないでしょうか?
どなたかお詳しい方がいらっしゃいましたら、よろしくお願い致します……!
3月末で2年勤めた会社を辞め、4月1日から個人事業主として開業しました。
(開業届、青色申告承認申請書もすでに提出・受理済みです)
就職ではなく開業だと、再就職手当はもらえないものだと思っていたため、
ハローワークには行っていません。
しかし、最近になって知人から、『開業でも再就職手当をもらえる』という話を聞きまして……。
今からでも、失業の認定を受け、再就職手当をもらうことは可能でしょうか?
それとも、すぐにハローワークに行かなかったので諦めるしかないでしょうか?
どなたかお詳しい方がいらっしゃいましたら、よろしくお願い致します……!
雇用保険の失業等給付を受け取ることができるのは、失業していて、すぐに就職できる状態にあって、就職活動ができる方です。退職した翌日から起業した人は失業していた期間が全くないので受給資格を得られません。
失業保険を支給されてる者です。
失業保険をもらう前までバイトをしていましたがバイトしてた期間中の3日分の勤怠をつけ忘れてたらしく前回の認定日までの期間中に勤怠を
つけたと昨日言われました。
昨日初めて聞いたので前回の認定日に申告をしてないのですが実際に働いてなければ大丈夫なのでしょうか?
失業保険をもらう前までバイトをしていましたがバイトしてた期間中の3日分の勤怠をつけ忘れてたらしく前回の認定日までの期間中に勤怠を
つけたと昨日言われました。
昨日初めて聞いたので前回の認定日に申告をしてないのですが実際に働いてなければ大丈夫なのでしょうか?
>バイトしてた期間中の3日分の勤怠をつけ忘れてたらしく前回の認定日までの期間中に勤怠をつけたと昨日言われました。
3日分の給与が遅れて(例えば翌月分として)支給される ということで
しょうか?
後々になって失業手当の不正受給(収入の未申告)とみなされてしまう
可能性もありますから、遅れた給与分の給与明細書を早めに入手して
ハローワークに事情を説明しておいた方がよいと思います。
3日分の給与が遅れて(例えば翌月分として)支給される ということで
しょうか?
後々になって失業手当の不正受給(収入の未申告)とみなされてしまう
可能性もありますから、遅れた給与分の給与明細書を早めに入手して
ハローワークに事情を説明しておいた方がよいと思います。
失業手当てと再就職手当ての支給額について
失業手当の残日数が3分の2以上で60%、3分の1以上で50%と書いてありますが、振り込まれるのは28日単位ですよね。
支給年月が90日の場合で
例えば初回分が28日分支給され、次の認定日までに就職したとします。
初回の認定日を過ぎてから次の認定日までに、いつ就職しても支給額は同じなんでしょうか?
残りの残日数(62日)の60%が再就職手当てとて支給されるのでしょうか?
それとも就職日までの分はきちんと支給され、それ以後の残日数が60%か50%の支給になるという事でしょうか?
失業手当の残日数が3分の2以上で60%、3分の1以上で50%と書いてありますが、振り込まれるのは28日単位ですよね。
支給年月が90日の場合で
例えば初回分が28日分支給され、次の認定日までに就職したとします。
初回の認定日を過ぎてから次の認定日までに、いつ就職しても支給額は同じなんでしょうか?
残りの残日数(62日)の60%が再就職手当てとて支給されるのでしょうか?
それとも就職日までの分はきちんと支給され、それ以後の残日数が60%か50%の支給になるという事でしょうか?
>それとも就職日までの分はきちんと支給され、それ以後の残日数が60%か50%の支給になるという事でしょうか?
これが正しいです。(正確に言えば就職日の前日までの分です)
就職が決まった場合、就職日(初出勤日)の前日に採用証明書をもって手続きするとその日が認定日になります。
そして、就職日の前日分まが受け取れます。
その結果、残日数が3分の2か3分の1かによって支給率が変わります。
再就職手当申請から1ヶ月で在籍確認があってそれから2週間~1ヶ月くらいで一括で支給になります。(HWによって違いがあります)
これが正しいです。(正確に言えば就職日の前日までの分です)
就職が決まった場合、就職日(初出勤日)の前日に採用証明書をもって手続きするとその日が認定日になります。
そして、就職日の前日分まが受け取れます。
その結果、残日数が3分の2か3分の1かによって支給率が変わります。
再就職手当申請から1ヶ月で在籍確認があってそれから2週間~1ヶ月くらいで一括で支給になります。(HWによって違いがあります)
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